クロマイーP軟膏 三共株式会社
By admin | 3 月 8, 2008
個人再生手続きといわれる債務整理は、裁判所を通じて(住宅ローンを除く)債務金利の引きなおし、将来金利0%の適用に加え、債務元金を最大1/10に免除されるというものだ。債務が減ることで、持家を手放すことなく債務整理が行える可能性が見えてくるが、適応を求める債務者が一定の条件を満たしていることが必要だ。
特定調停といわれる債務整理は、債務者(お金を借りている人)が簡易裁判所に申し立てを行い、簡易裁判所の調停委員の下で債権者(お金を貸している人)との債務整理の調停(話し合い)を行うというものだ。任意整理とは異なり、公正な内容になるが債務者自身が何度か裁判所に足を運ぶ必要がある。
債務整理のために弁護士や司法書士への報酬は任意整理の場合、債権者1社ににつき4万円程度。10社から借りていれば40万の費用が必要ということになる。自己破産をするにも債務整理を行うにも費用はタダではない。分割払が可能な弁護士などもいるようだが、基本的に親族や親しい友人に頭を下げて借金をすることになる。
債務整理のために弁護士に対する報酬は、特定調停の場合で、債権者1社ににつき500円程度と安価だ。ただし、特定調停を弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理と同様、債権者1社ににつき4万円程度の費用が必要となる。債務整理を行うのは大変なことだが、債務から解放され再チャレンジするために頑張って欲しい。
債務整理で持家を手放さない2 / 債務整理について3 / 債務整理をするとどうなるの9
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